2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
労働者性が認められる請負契約について、請負契約の際に、対象労働者が労働組合活動を行っていることをもって、仕事量を大幅に減らして非組合の請負労働者と差別する、こういうことは許されるんですか。
労働者性が認められる請負契約について、請負契約の際に、対象労働者が労働組合活動を行っていることをもって、仕事量を大幅に減らして非組合の請負労働者と差別する、こういうことは許されるんですか。
例えば、自ら待遇や環境を改善するための労働組合活動や政治活動はどうなのか、教えていただきたいと思います。
それが国会のテスティモニーで発言したときに、カール・ガーシュマンというのは労働組合活動を長年やった人なんです。
そのための法形式を今政府の中で検討していただいていると承知をしておりますけれども、合意を犯罪化するというところを捉えて、一般の市民の方々や市民運動、労働組合活動などが監視の対象になるではないか、こういう批判もあるわけでありますけれども、大臣、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
一方、労働組合を対象としている労働組合活動等に関する実態調査というのがございまして、この調査は、民営事業所における労働組合員数が三十人以上の労働組合を対象として調査を実施しておりまして、その調査対象の労働組合のうち組織率が五〇%以上というところの組合の割合が、平成二十五年六月三十日現在で八二・八%というふうになっております。
また、労働者の日常業務や労働組合活動、内部告発などの当然の権利の萎縮や、役職員の転職、退職を制約しかねません。憲法が保障する職業選択の自由にも関わる重大な問題であり、見過ごすことはできません。 第二は、未遂行為に対する処罰の拡大が、実行の着手の解釈によっては処罰の対象を不当に拡大するおそれがあるからです。
また、労働者の日常業務や労働組合活動、内部告発などの当然の権利の萎縮や、企業でキャリアを積んだ役職員の転職や退職を制約することにもなりかねません。憲法が保障する職業選択の自由にもかかわる重大な問題であり、看過できません。 第二は、未遂行為に対する処罰の拡大が、実行の着手の解釈によっては処罰対象を不当に拡大するおそれがあるからです。
営業秘密侵害行為の抑止力の向上どころか、秘密漏えいを米韓並みに拡大するだけで、労働者の権利行使や労働組合活動に対して警察や検察の監視と介入などの権力の濫用を招く危険があるということを厳しく指摘いたしまして、私の質問を終わります。
○菅原政府参考人 平成二十一年の改正当時の国会審議において申し上げたとおりでございまして、残業の際の営業秘密の持ち出しや正当な労働組合活動に伴う営業秘密の持ち出しなど、また公益通報、こういったものについては、営業秘密侵害罪の構成要件の一つでありますいわゆる図利加害目的に該当しないという立場は前回も今回も全く変わっておりませんで、こういった残業の取り扱い、労働組合における取り扱いについては、一切変更はございません
○真島委員 そこで、大臣にお聞きしますけれども、非親告罪化することで、正当な労働者の権利行使や労働組合活動が刑事罰の対象となって萎縮させられてしまうとか、あるいは警察、検察の捜査権が濫用されるということは決してあってはならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
このような表現の根底には、憲法に保障された労働組合活動や労働委員会制度に対する敵対意識が存在しているのではないでしょうか。事実、この社会保険労務士は、本年七月十五日に開催された全国コミュニティ・ユニオン傘下のなのはなユニオンが会社を相手に行った団体交渉において、組合は早期退職五百万円での金銭解決を図ることに検討に値しないと答えているが、本人に聞きたいなどと発言をしております。
ベテラン乗務員の解雇によって安全運航が脅かされていること、労働条件と航空の安全の確保のために頑張ってきた労働組合活動家を直接狙い撃ちで排除し、弱体化を狙った不当労働行為であったことなどを詳細に立証し、解雇の不当性を明らかにしました。 これらの争点に対して会社側はまともな反証もしなかったにもかかわらず、判決は、原告側の主張、立証を完全に無視して、会社の側の主張のみ採用しています。
独自の主張を展開し、労働組合活動を頑張ってきた職員でありますが、同時に、労働組合の中でも孤立した活動家でありました。ちなみに申し上げますが、この夫婦は私が採用したものではありません。 その夫婦が武蔵野市長たる私を訴えたもので、そのきっかけは、住民票発行事務の窓口職員であったときに、この職員だったんですね、この女性が、住民票で、窓口で。
闘う労働組合、活動家に対する不当労働行為を平気でやってきた前歴があります。そういう体質が今回の破綻を引き起こした要因の一つだと私は思います。ましてや整理解雇など断じて許さぬということを述べて、質問を終わります。
先般も、三月の下旬ですが、北海道開発局でやみ専従など勤務時間中に違法な労働組合活動をしていた職員四千百十九人を処分したということでございます。その中に、昨年総選挙を前に、支援者カードの記入など違法な選挙活動も含まれていると承知しております。
公職選挙法は、選挙の公明かつ適正な実施を確保する観点から、選挙運動に関して種々の規制を加える中で、選挙運動者への報酬の供与については特に厳格に規制しているが、これは、候補者の資金力によって投票結果が歪められることを防ぐためであると解されるところ、被告人は、労働組合活動の中で裏金として貯えられた資金の力を利用して、選挙運動者への金銭供与約束を大規模に行ったのであるから、その犯行態様は悪質なものである。
労働組合につきましては、これは労働基本権に基づく労働組合活動でございますので、国土交通大臣が口を出すものではございません。 最後に、高速道路建設についてお尋ねがございました。 連立与党の重点要望は、特にミッシングリンクなど、高速道路の早期整備に対する地元の強い要望を反映したものであると理解しております。
しないばかりか、役所や学校現場で労働組合活動が大手を振って行われる憂慮すべき事態に陥ることになります。 さらに、民主党の党大会は国旗を掲げておりませんか。民主党の党大会では国旗が掲げられていないと言われております。平成十一年の国旗及び国歌法案の採決で、民主党は、賛成四十五、反対四十六でありました。このことと関係があるんでしょうか。
その上、事もあろうに、勤務時間中に、国民の税金から給料を受け取りながら、公務以外の労働組合活動を組織的に行っている、いわゆるやみ専従問題が明らかになりました。これは、職場の規律保持もさることながら、明らかに違法事案であります。所管大臣がこれをどのように処分されるか、国民も注視しています。
○葉梨委員 労働組合活動をやって税金から給料をもらう、そういった行為というのは税金の無駄遣いのまさに最たるものだと思います。この一事に厳しく対処できないようだったら、民主党の皆さんの言うような無駄の削減による財源の捻出、こんなことはできません。ぜひ民主党さんにも協力をお願いしたいと思います。
日ごろから企業のさまざまな情報を収集して、労使交渉とかあるいは労使協議に際して、使用者側から労働組合に開示された営業秘密を組合活動に必要な情報の共有として労働組合内部や上部団体に開示するという行為、これは正当な労働組合活動として行われるものなので、労働側に営業秘密の侵害という罪には当たらないということは当然だというふうに思うわけです。
このパネルにありますとおり、労働組合活動、これだけをやっている職員が月に一回程度事務所を訪問します。二枚目を出してください。そして、こういう形で出勤簿にまとめて一月分の押印をするわけです。これは、庶務の係長ですとか事務所長、皆さんよく知っているわけなんですけれども。そのときに一月分まとめてというか、そのために出勤をします。